ふるさと納税の年末調整後で注意することは?何かする必要はある?

2019年9月25日

 

ふるさと納税で必ず行わなければいけないのが確定申告です。

自営業の方にとっては確定申告は身近なものとなっていますが、サラリーマンの方であれば確定申告をしなくても年末調整がありますね。

そのため、あまり確定申告にはなじみがないかと思います。

今回はふるさと納税の年末調整はどうやって行うのか、また年末調整後に注意することについてご紹介します。

 

ふるさと納税の年末調整のやり方は?

 

ふるさと納税を申請してから確定申告を行うまでの流れ

まずはご存知の通り、ふるさと納税を申し込み、寄付金を支払います。

するとお礼の品と一緒に寄付金受領証明書と言う書類が届きます。

 

この寄付金受領証明書が確定申告を行うときに必要な書類となります。

この寄付金受領証明書をなくしてしまうと、確定申告が大変なので気をつけてください。

 

確定申告を行う時期は、市や区のホームページで紹介されていますので確認してください。

大体確定申告が行われるのは2月から3月の間です。

 

近くの税務署に確定申告をしに行き、寄付金から自己負担の約2000円分を差し引いた金額が控除されます。

またワンストップ特例制度を利用されている方は確定申告は不要です。

 

サラリーマンの方で年末調整をされていても、ワンストップ特例制度を利用していない方は、確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度を利用されている方を除き、全てのふるさと納税をしている方は確定申告が必要です。

ですので、確定申告が必要になった時期にお近くの税務署に行って確定申告を行うようにしてくださいね。

 

確定申告に必要なもの

確定申告をするまでの流れが一通りわかったところで、確定申告に必要な持ち物をご紹介します。

 

まずは寄付先の自治体が発行している寄付金受領証明書です。

次にあなたが働いている勤務先で発行される源泉徴収票が必要です。

次に通帳です。

 

その時に還付金の口座番号がわかる通帳を持っていくようにしましょう。

この通帳は後でお金が振り込まれるので、振り込んで欲しい口座を選んでおきましょう。

 

そしてマイナンバーがわかるマイナンバーカードを持ってください。

最後に印鑑です。

印鑑は普通の認印で大丈夫です。

 

ただしシャチハタは使えないので注意してください。

 

サラリーマンの方は年末調整を会社で行ってくれるので確定申告にはあまりなじみがないですが、ふるさと納税をしたときには必ず確定申告をしましょう。

またサラリーマンの方で、ワンストップ特例制度と言うものがあります。

 

ワンストップ特例制度と言うのは、ふるさと納税をしていた場合でも確定申告をしなくても良い制度です。

 

ただしサラリーマンは誰でもワンストップ特例制度が使えるとは限りません。

条件はふるさと納税の寄付先である自治体が5つまでの人、そして寄付を行った年の所得で確定申告をしなくてもいい人が条件です。

 

もしサラリーマンの方で確定申告がめんどくさいなぁと言う方は、ぜひワンストップ特例制度を申請してみてくださいね。

 

年末調整後に注意すること

年末調整後に注意することがあります。

 

1つはサラリーマンの方でワンストップ特例制度を使っている方は、ワンストップ特例制度の資料の提出が期限に間に合わなかった場合です。

ワンストップ特例制度の資料提出日は全国で同じ日に決まっています。

もしこの資料提出が遅れてしまうと、自分で確定申告をしに行かなければいけません。

 

2つ目はふるさと納税の確定申告がそもそも間に合わなかった場合です。

ふるさと納税の確定申告を忘れてしまった場合は還付申告ができます。

ただし5年以上経過してしまうと無効となってしまうので気をつけてください。

 

まとめ

 

今回はふるさと納税の年末調整はどうやって行うのか、また年末調整後で注意することについてご紹介しました。

ふるさと納税では必ず確定申告が必要になります。

ワンストップ特例制度を利用している方を除く、すべてのふるさと納税を利用している方は確定申告をするようにしましょう。

また年末調整後に安心しきってしまう人がいますが、申告漏れがないかきちんと確認するようにしましょう。